Koyama Law Office

ご相談予約


1.まずは当事務所へお電話ください

電話番号:072-800-1522
(受付時間 月曜〜金曜:9時〜18時)
 夜間・土曜・日曜・祝日、相談対応可能

・電話受付担当がご連絡先や簡単な内容をお尋ねいたします。

・後ほど弁護士よりお電話し、ご相談日時を予約いただきます。

・顧問契約者様などを除き、お電話やメールでのご相談はお受けしておりません。

2.ご予約日時に当事務所までお越しください

・関係資料をお持ちいただけるとスムーズです。

・当事務所からご依頼を強要する事はありません。

・待合室(個室)を設けておりますので、他の方にご来所を知られることはありません。

取扱分野の詳細


交通事故


専門的な知識や経験を持つ加害者側の保険会社や弁護士は、自社の基準などの根拠を使って賠償額を抑えようとするのが通常です。多くの場合、被害者自身で対等に交渉を進めるのは難しいでしょう。また、交通事故の被害に遭いストレスを抱えているにもかかわらず、その後も加害者側とやりとりをすることで負担がさらにかかることとなります。

そこで、被害者側も弁護士へ依頼し、加害者側とのやりとりから解放されるとともに、適正な賠償額を受け取ることができる可能性を広げることが重要です。そのため、交通事故に遭われたら、まずはお早めに弁護士へご相談することをお勧めします。

当事務所の弁護士は、被害者側専門の法律事務所に勤務したのち、保険会社の顧問法律事務所に所属して加害者側の代理人も勤めていたため、被害者側・加害者側(保険会社)両方について豊富な知識・経験を有しております。ぜひお気軽にご相談ください。

 
   

・交通事故(解決までの流れ)

1.交通事故発生

まずは治療に専念することが重要です。

治療方針などについて検討する必要があります。

2.症状固定

後遺障害がある場合、自賠責保険の等級認定を受けます。

診断書などについて検討する必要があります。

3.示談交渉

加害者側へ請求する損害額を計算し、交渉します。

示談が成立すれば賠償額を受け取って終了となりますが、不成立の場合は紛争処理センターへの斡旋申立てまたは裁判所への訴訟提起を行います。

4.紛争処理センターでの斡旋

紛争処理センターの相談担当弁護士による斡旋のもと和解交渉を行います。

斡旋が不調となった場合は審査を申し立てることもできます。

5.裁判

裁判所へ判決を求めます。
もっとも、裁判上の和解により終了することも多いのが実情です。

弁護士にご依頼されている場合、ご本人はほとんど出頭する必要がありません。

 

介護問題


高齢者の増加に伴い、日常生活で介護を必要とする方も増えています。そして、施設入所者が誤嚥でお亡くなりになった、転倒して怪我をしたなどから介護施設とご本人(ご家族・ご遺族)との間で紛争になる事例も珍しくないものになりました。

平成12年に施行された介護保険制度は歴史が浅く、介護問題も最近になって特に増加した分野ですので、制度や現場に精通する弁護士へ相談することが重要です。

当事務所の弁護士は、大阪市介護保険担当を約4年勤めた前職があり、「資格」「賦課」「収納」「認定」「給付」全ての分野を担当したため、介護保険制度や介護現場に関する豊富な知識・経験を有しております。また、介護施設側の訴訟代理人を勤めたこともあります。ぜひお気軽にご相談ください。

・介護事故のポイント

介護施設側が追求されるものでは、債務不履行責任及び不法行為責任が挙げられます。
ポイントは介護施設に
① 事故発生が予見できたか(予見可能性)
② 事故を防ぐことはできなかったか(回避可能性)

であり、入所者の年齢や身体状況、病気などの事情から判断されます。

関係資料は様々なものがありますので、それらから介護施設の責任の有無を判断していくことになります。

離婚・男女トラブル


離婚や男女トラブルは、ご本人同士が感情的になりやすく、また親権や財産分与など多くの争点が生まれやすいため、揉めると解決が難しい分野です。調停ではご本人の主張をわかりやすく調停委員に説明しながら、訴訟を見据えた交渉を行う必要があります。

また、長い期間にわたる事実関係を丁寧に確認し、事実や証拠を選別する作業が重要です。そのため、ご本人と弁護士が事件の進行状況に合わせながら対面で打ち合わせを行う方が望ましいと言え、ご本人が行きやすい場所の弁護士に依頼することをお勧めします。

府内の法律事務所の多くは大阪市内に集中しますが、当事務所は京阪枚方市駅から徒歩1分の立地にあるため、北河内地方にお住いの方にとってアクセスしやすい環境にあります。ぜひお気軽にご相談ください。

 

・離婚の手続き

 

1.協議離婚

当事者(代理人)同士の話し合いによる離婚です。

一番簡単な手続きですが、当事者の合意がないと離婚できません。

2.調停離婚

当事者(代理人)同士の話し合いで合意できない場合、家庭裁判所への調停を申し立てます。

男女1名ずつの調停委員が間に入って関係修復または離婚に向けた話し合いを進めますが、あくまで合意を目指すものですので、合意できなかった場合には不成立として終了します。

3.裁判離婚

離婚調停が不成立で終わったものの離婚を求める場合、家庭裁判所へ離婚訴訟を提起することとなります。

最終的に裁判所(裁判官)が判決を出す手続きですので、話し合いによる解決を目指すものではありません。ただ、裁判所から和解案が出されることもあり、両当事者がこれに応じれば合意による解決となります。

遺言・相続


ご遺族が遺産分割で揉めないため、遺言書を作成しておくことは有効な方法です。ただ、遺言書の形式はいくつかあり、それぞれ利点と欠点があります。遺言書の書き方や形式などにつて、弁護士に相談するメリットはあります。

遺産分割は、遺産に現預金のほか不動産や負債など様々なものがあることも多く、また、亡くなった方やほかの相続人とのご関係から感情的になりやすいため、協議が難航しやすい分野と言えます。そこで、弁護士に依頼し、遺産の範囲を整理するとともに、特別受益や寄与分などの事情を検討した上で、希望する分割方法で合意ができるよう交渉を進めることが重要です。遺産分割は揉めると長期化する事例もありますので、お早めに弁護士へご相談することをお勧めします。

当事務所の弁護士は、大阪市介護保険担当を約4年間勤めた前職があり、高齢者特有の問題に関する一定の知識を有しております。ぜひお気軽にご相談ください。

・相続で多く問題となるポイント

・特別受益(民法第903条第1項)

相続人が被相続人から「遺贈」「婚姻もしくは養子縁組のための贈与」「生計の資本としての贈与」のうちいずれかを受け取っていた場合、その金額を遺産に含めるというものです。「生計の資本としての贈与」として認められるかがよく問題となります。


・寄与分(民法第904条の2第1項)

相続人が被相続人の療養看護で特別の寄与をした場合、その金額を法定相続分に加えるというものです。「特別の寄与」(通常の親子関係の義務を果たした程度ではありません)と認められるかが問題となります。

労働問題(個人の方)


個人のご相談で多いのが未払賃金(残業代)の請求です。未払賃金は退職金を除き、2年で時効により請求できなくなりますので、お早めに弁護士へご相談することをお勧めします。管理職であっても請求できる場合(名ばかり管理職)もあるため、気になるときはひとまず調べるという姿勢が重要です。

また、解雇やパワハラ・セクハラについても、労働審判などにより争う方法がありますので、すぐに諦める必要はありません。

不動産関係


不動産は金額や日常生活上の必要性などが高く、両当事者の対立が激しくなりやすい分野です。しかし、売買や賃貸借、境界線などに関して法的知識を必要とするため、ご本人のみで対処することが困難である場合も多いと言えます。

早い段階から弁護士へご相談しながら適切な対処を進めることが重要です。

顧問契約


顧問契約のメリットは大きく分けて、
① 予防法務
② 顧問会社様との深い相互理解

の2つが挙げられます。

労働問題は紛争が起きてしまうとそれ自体で会社にとって痛手となるため、適切な就業規則の作成や従業員・労働組合への対応などにより未然に防ぐことが重要です。また、契約書などの書面は紛争が生じた場合に証拠となるため、これを正しく作成することは今後の会社を助けることとなります。つまり、紛争を未然に防ぐ、もし紛争になった場合でも思わぬ不利益を被らないようあらかじめ適切な準備をしておく、いわゆる予防法務の観点から、日頃より弁護士へご相談することは大きなメリットがあります。

さらに、弁護士と顧問会社様とのご関係を日頃から維持することで、弁護士は顧問会社様の事業内容や歴史・現状などを、顧問会社様は法律上の観点などをそれぞれ深く理解することができるため、紛争が生じた場合に迅速かつ的確な対処を行う態勢を整えることができます。

当事務所では、顧問表示による信用性の向上、お電話やメール・担当弁護士携帯電話による柔軟な対応に加え、弁護士費用減額による顧問料との価格調整、従業員・ご家族への適用による福利厚生のご提供など、顧問契約者様にとって有益なメニューを取り揃えております。ぜひご検討ください。

債権回収


売掛金や貸付金の回収が滞っている場合などは、交渉、訴訟、債権保全などの手段を適切に選択して対処する必要があるため、弁護士へご相談することをお勧めします。

労働問題(法人の方)


解雇は労働契約法で厳しく制限されているため、慎重に検討しないと思わぬ問題に見舞われる可能性があります。また、賃金や労働時間など労働条件に関する紛争を防ぐため、いわゆる予防法務の観点から日頃より弁護士へご相談することをお勧めします。

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